式の日まで時間があったので
死亡届と年金停止届の提出
打合せが終わり、式までひと段落です。が、打合せ日から、式まで土日を
はさんで4日間空いたのでその間の平日で介護保険資格消失届を市役所に
年金受給者死亡届を年金事務所に提出する事にしました。というのも、
介護保険資格消失届は14日以内、年金受給者死亡届は10日以内に申告
しなければいけません。後でバタバタするより忌引で休めている間に
早めに届け出をしてしまおうと思ったわけです。
死亡届も各市区町村役場の戸籍などを管理している窓口へ亡くなってから
7日以内に提出しますが、今回は葬儀社にお願いしました。
(くわしくは、喪主になりました。3をご覧ください)
今回は14日以内に提出する介護保険資格喪失届も介護保険の窓口に
介護保険被保険者証、介護保険料納付書ともに届け出しました。
亡くなったタイミングによっては、保険料未納分があったりするので、
お金を用意していったほうがいいです。
![](https://motohiro60.com/wp-content/uploads/2023/12/building_nenkin_jimusyo.png)
年金受給者死亡届はその地域の年金事務所へ。その後の遺族年金
受け取りなどがある場合で年金事務所で相談する方は相談予約
が必要だったりします。
同居家族ならば、未払い年金の受け取りや、遺族年金の申請を
する必要がありますが、私の父はホームに7年間入っていたため
冠婚葬祭の本を読んでそういうのは受け取る資格はないと思い込み
とにかく年金の停止だけしなくちゃと、相談予約をとらずに
届出を受付のみ(受給者死亡届を受け取るだけで、内容審査は後日で
問題がなければそのまま年金が停止される)に提出をしました。
が、受付の方にもしかしたら戻ってくる年金があるかもしれない
と言われましたが、本を読んで自分はそういう資格はないと思い
込んでいたので、とくにくわしく聞くこともなく年金停止だけ
お願いして出て来てしまいました。葬儀が終わって気持ちが
落ち着いてから、やっぱりちゃんと話を聞いておけばよかった
なあと後悔しました。
![](https://motohiro60.com/wp-content/uploads/2023/12/nenkin_techou_orange.png)
日本年金機構のホームページから
関連のページを添付いたしました。ご参照ください
年金を受けている方が亡くなったとき
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